・日付の記載を忘れない
遺言は日付の新しいほうに優先した効果が認められますので、日付の記載を正確に行ってください。
○年吉日などと記載しても、無効です。
・遺言書が複数枚になった場合は、契印をする
特に法的要件で定められているわけではありませんが、遺言が複数枚になるときは、契印(紙の継ぎ目に押印)をしておくほうが遺言の同一性が認められます。
変造や偽造を防止するためです。
・記載を間違えた場合
何か記載を間違えた場合は訂正印を押して、欄外に文字数を記載するなどの訂正方法があります。
訂正が少ない場合にはそれで構いませんが、訂正が複数個所に及ぶ場合には、新しく書き直したほうがいいでしょう。