付言事項は、法的拘束力はありませんが、遺言に記載する遺言者の意思表示です。
別に記載義務はありませんので、書かないケースも多いです。
しかし、遺言者がどのように考えて遺言を作ったかを明らかにしておくと、相続争いを防げる可能性があります。
例えば、
「相続人A子は、私の体が不自由になってから献身的に介護してくれた。それに報いるため、A子に自宅不動産を相続させたい」
などと付言事項で記載しておけば、他の相続人は納得しやすいです。
相続人間が疎遠であったり、特定の者に遺産を多く与えたい時などに利用します。
当事務所では、相続争いをできるだけ防ぐという目的の下、なるべくなら付言事項を記載するようにアドバイスしております。
遺言作成を検討しておられるなら、付言事項についてもお考えください。