相続人を確定するために、相続欠格と廃除を検討しなければいけません。
以下、2つの制度を解説していますので、該当者がいないかどうかを、確認してください。
○相続欠格とは
民法が定めている一定の事情に該当すると、相続人になれません。
これを相続欠格といい、何らの手続をしなくても当然に相続権を失います。
なお、相続放棄と異なり、代襲相続は生じます。
・相続欠格事由
- 故意に被相続人や先順位・同順位になる相続人を死亡させたり、死亡させようとしたために刑に処せられた者
- 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消したり、変更することを妨げた者
- 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取り消させたり、変更をさせた者
- 被相続人の相続に関する遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
- 被相続人が殺されたことを知って、告白・告訴をしなかった者
○相続廃除とは
相続廃除は、被相続人の意思で相続権を奪う制度です。
遺留分を持つ法定相続人が対象となります。
遺留分がなければ、遺言を作成すれば相続人から除けます。
・相続廃除の理由
- 被相続人に対して虐待をした
- 被相続人に対して重大な侮辱をした
- 著しい非行があった
上記は家庭裁判所に審判を申し立てるか、遺言に記載して廃除の意思表示を行います。