・相続分の指定
法定相続分と異なった相続分を、指定することができます。
また、相続分の指定を第三者に委託することもできます。
・遺産分割方法の指定
預貯金や不動産、有価証券などについて、どの財産を誰に相続させるかを指定できます。
また、指定を第三者に委託することもできます。
・相続人廃除や取り消し
被相続人に対して重大な侮辱や虐待等のあった者を相続人から廃除できます。
これについては生前でも手続き可能ですが、遺言によってもできます。
また、廃除の取り消しも可能です。
・遺産分割の一定期間禁止
相続開始後、5年間の遺産分割を禁止できます。
・特別受益
被相続人が生前贈与や遺贈などを行った場合は、相続財産から差し引かれます。
が、遺言で差引を免除できます。
・相続人相互の担保責任変更
相続人は相互に、遺産分割後の財産に瑕疵があり損害を受けた場合には、補償する義務があります。
遺言でこの担保責任の加重や軽減ができます。
・祭祀承継者の指定
お墓や仏壇等の承継者を、遺言で指定できます。
・遺言執行者の指定
遺言の内容を実現してくれる、遺言執行者を指定できます。
また、指定を第三者に委託することもできます。