遺言書には何でも記載できますが、書いたもの全てに効力が認められるわけではありません。
たとえば、臓器移植や遺体解剖、葬儀屋やお墓などについては終活で必ずと言っていいほど取り上げられる話題ですが、遺言書に記載しても法的効力はありません。
結婚や離婚、養子縁組など、当事者双方の合意が必要なものも、効力は認められません。
法は、遺言によって法的拘束力が認められる事項を下記のように定めています。
これを、遺言事項といいます。
①相続に関する事項
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・相続人廃除や取り消し
・遺産分割の一定期間禁止
・特別受益
・相続人相互の担保責任変更
・祭祀承継者の指定
・遺言執行者の指定
②財産処分に関する事項
・遺贈
・寄付
・信託
③身分に関する事項
・未成年後見人の指定
・認知