遺言書を作成しただけで、満足してはいけません。
遺言書の保管方法にも気を配る必要があります。
いざ相続が開始した際に、遺言がどこにあるか見つからない、遺言の内容が変造(書き換えられ)ているのではないか、とならないために、保管方法を検討してください。
公正証書遺言であれば、原本を公証人が保管しています。
自宅に保管していたはずの遺言が見つからなくても、公証役場で内容を確認できますし、偽造や変造の恐れはありません。
自筆証書遺言の場合は、金庫などに入れて
「自分が死んだら開封するように」
と、遺言の所在を周囲に知らせておく。
または、銀行の貸金庫で遺言を保管して、配偶者や親族に知らせている方もいます。
銀行の貸金庫は、一般に考えているより、身近に多くの人が使用していますし、費用もそれほど高くはありませんので、活用してください。
遺言を作成し後は、
・相続開始時に遺言が相続人に周知されること
・遺言内容が変造や偽造されていないこと
以上の2点が、確実になるようにします。