遺留分の割合は、直系尊属のみが3分の1、それ以外が2分の1となります。
具体例をあげます。
遺産が100万円とします。
・父母のみが相続人であれば、100万円×3分の1が遺留分(父母で遺留分を分ける)です。
・配偶者と子供が相続人であれば、100万円×2分の1が遺留分(配偶者と子で遺留分を分ける)です。
・なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
○遺留分の割合表
法定相続人 | 割合 | 各相続人の遺留分割合 |
妻と子 | 2分の1 | 妻 1/4 子 1/4 |
妻と父母 | 2分の1 | 妻 1/3 父母 1/6 |
妻のみ | 2分の1 | 妻 1/2 |
子のみ | 2分の1 | 子 1/2 |
父母のみ | 3分の1 | 父母 1/3 |