公正証書遺言は公証役場で作成します。
遺言者が内容を公証人に口述し、公証人が筆記して作成していきます。
出来あがった遺言書を公証人が読みあげ、内容に間違いがなければ遺言者は署名押印します。
なお、公正証書遺言の作成には証人2人が必要です。
上記が一般的な作成の流れですが、実際には事前に打ち合わせをして内容を詰めておき、当日は公証人が公正証書遺言を作ってきます。財産等の資料も、事前に公証人に提出しておきます。
公証人が口述して内容に訂正がなければ、署名押印して完成します。
訂正があれば、訂正した後、署名押印して完成です。
〇公正証書遺言作成の流れ
公証人と事前打ち合わせ |
↓
財産等の資料・証明書を提出 |
↓
公正証書遺言作成(証人2人必要) |