前述していますが、後見人は被後見人が生存中に業務を行います。
被後見人が死亡した場合は、後見契約は終了しますので、死後の事務処理をする権限はありません。
そのため、自分の死後、例えば葬儀などの手配を依頼したい場合などには、死後事務委任契約を結んでおくと便利です。
高齢化社会で、身寄りのない方が増えています。
今後、死後事務の委任も増えることが予想されています。
この死後事務委任契約は、任意後見制度でのみ利用できるのが特徴です。
死後事務の例としては、
- 葬儀の手配
- 納骨等
- 各種届出
- 施設などの退所手続き、荷物の整理
以上などがあります。