成年後見制度の中には、大きく分けて、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、世間一般で使われている成年後見です。
認知症などで判断能力が低下した方のために、家庭裁判所に成年後見人等の選任を申し立てる制度のほうです。
一方で、任意後見は、まだ判断能力が正常である内に、将来、自分の判断能力が低下した時のために後見人候補者と契約を結んでおく制度です。
少し、難しいかもしれません。
噛み砕いて説明すると、
「○○さん、わしが認知症になって何もわからんようになったら、通帳や土地の権利書を預けるから、面倒みてくれんかね。悪い奴に騙されたりしたらかなわんから。適当に老人ホームに入れてくれたらええが、世話をちゃんとしてくれるところを選んでくれよ」
と、おじいさんが息子の嫁に頼む場面をイメージするとよいかもしれません。
上記の詳細な内容を、第三者にも証明できる契約書にして、きちんと残しておくのです。
口約束では、金融機関や法務局は手続に応じてくれませんし、福祉施設や医療機関も相手にしてくれません。
さらには、頼まれた人が単独で通帳などを使用していると、詐欺や横領の疑いをかけられる可能性があります。
ですから、契約書にする必要があります。