遺産が3000万円あったとします。
計算が複雑になるため、不動産や動産は考慮せずに純粋に現金のみで考えます。
遺言書もありません。
遺された親族は、配偶者、実子、養子、母親、妹の5人です。
この場合で相続人となるのは、配偶者(常に相続人)、第1順位の実子、養子(実子と同様に扱う)が相続人になり、母親と妹は第2・第3順位であるため相続人にはなりません。
3000万円の現金の2分の1を配偶者が、残りの2分の1を実子と養子(実子と養子の相続分は等しい)が分けて相続します。
・配偶者 1500万円(遺産の2分の1)
・実子 750万円(遺産の4分の1)
・養子 750万円(遺産の4分の1)
なお、非嫡出子は嫡出子の2分の1というのが従来からの判例ですが、最近では訴訟で争われています。
今後、どのように変わるかわかりません。