法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。
実際の遺産分割は当事者の合意で法定相続分とは異なることも多いのですが、合意がなければ法定相続分通りに分割されます。
以下、ケースごとに法定相続分を説明します。
○第1順位の相続人と配偶者が相続人の場合
第1順位の相続人である子が2分の1、配偶者が2分の1で相続します。
子供が複数の場合は、2分の1を人数で割ります。
実子と養子、非嫡出子と嫡出子も同等の相続分となります(近年、判例変更がありました)。
○第2順位の相続人と配偶者が相続人の場合
第2順位である父母が3分の1、配偶者が3分の2で相続します。
父母は、3分の1をそれぞれ分けることになります。
○第3順位の相続人と配偶者が相続人の場合
第3順位の相続人である兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3で相続します。
兄弟姉妹は、4分の1を人数で分けます。
なお、兄弟姉妹が既に亡くなっている時にはその子供たちが代襲相続しますが、さらに代襲相続(孫たち)が相続はできません。