相続開始後、遺言が無効だと思っても、いきなり訴訟することはできません。
訴訟の前に、家庭裁判所に調整を申し立てる必要があります。
これを調停前置主義といいます。
なお、遺言無効の主張の相手方は、遺言を有効としている相続人全員です。
遺言書を本人が作成している場合でも、強迫や詐欺によって書かされたものではないかが争われます。
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相続開始後、遺言が無効だと思っても、いきなり訴訟することはできません。
訴訟の前に、家庭裁判所に調整を申し立てる必要があります。
これを調停前置主義といいます。
なお、遺言無効の主張の相手方は、遺言を有効としている相続人全員です。
遺言書を本人が作成している場合でも、強迫や詐欺によって書かされたものではないかが争われます。