遺言書の付言事項では、法的効力のない遺言者の想いのようなものまで記載できます。
内容的には、エンディングノートと似ているとも言えます。
ですから、自筆証書遺言などであれば、付言事項を長く書いても大丈夫です。
が、自筆証書は手書きであり、誤字などの訂正の方法が厳格です。
また、公正証書遺言であれば付言事項が長くなるとその分費用が掛かりますし、公証人によってはあまり長い付言事項は嫌がられます。
そのため、短い文であれば付言事項でよいかもしれませんが、長い文章になるとエンディングノートを作成したほうがよいでしょう。