全国の家庭裁判所の扱いは把握していません。
が、兵庫、大阪の家庭裁判所の扱いは、複数の後見人が選任されても、報酬額は変わりません。
例えば報酬付与で月額2万円と決まれば、後見人が報酬を案分して受領します。
後見人側としては報酬が少なくなりますが、被後見人側にとっては何かの際に相談できる人が複数いるのは心強いでしょう。
ただし、複数後見を選任した理由が後見業務が多いためといった状況であれば、そもそも報酬付与の額が業務量に応じて大きくなる可能性があります。
業務に見合った報酬額が支払われると考えれば、当然なのかもしれません。