複数後見とは、後見人が一人ではなく、複数人選任することです。
例えば、認知症の方に後見人が必要とします。
業務の内容として、財産管理と福祉サービスの適切利用・定期的な見守りが検討されています。
通常なら、行政書士のみで後見人を行えるのですが、本人は福祉的な観点から見守りがあるほうが望ましい。
そういった場合に、行政書士と社会福祉士と二人が、後見人として選任されることがあります。
また、訴訟する必要がある場合などには、弁護士が訴訟をして終了後に、社会福祉士に後見人を引き継ぐケースなどもあります。
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複数後見とは、後見人が一人ではなく、複数人選任することです。
例えば、認知症の方に後見人が必要とします。
業務の内容として、財産管理と福祉サービスの適切利用・定期的な見守りが検討されています。
通常なら、行政書士のみで後見人を行えるのですが、本人は福祉的な観点から見守りがあるほうが望ましい。
そういった場合に、行政書士と社会福祉士と二人が、後見人として選任されることがあります。
また、訴訟する必要がある場合などには、弁護士が訴訟をして終了後に、社会福祉士に後見人を引き継ぐケースなどもあります。