遺言者が、遺言後に財産を処分した場合など、遺言と抵触する行為を行った場合は、その抵触する部分の遺言が無効になります。
したがって、遺言で○○銀行の預貯金1000万円を相続させると書いていても、実際には遺言者が生前に消費していた場合には相続できません。
預貯金の代わりに、不動産を売却した金銭を1000万請求しても、認められません。
ただし、法定相続分や遺留分の主張はできます。
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遺言者が、遺言後に財産を処分した場合など、遺言と抵触する行為を行った場合は、その抵触する部分の遺言が無効になります。
したがって、遺言で○○銀行の預貯金1000万円を相続させると書いていても、実際には遺言者が生前に消費していた場合には相続できません。
預貯金の代わりに、不動産を売却した金銭を1000万請求しても、認められません。
ただし、法定相続分や遺留分の主張はできます。