遺言書は、いつでも自由に内容を取り消したり、変更することができます。
内容の一部を訂正するのもでき、新しく書き直す方法でもかまいません。
前に書いた遺言を誰かに預けている場合であっても、回収する義務もありません。
法的に、後から書いた遺言が有効だからです。
そのため、遺言を取り消す場合は、新たに遺言を書く方法が一番容易だと思います。
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遺言書は、いつでも自由に内容を取り消したり、変更することができます。
内容の一部を訂正するのもでき、新しく書き直す方法でもかまいません。
前に書いた遺言を誰かに預けている場合であっても、回収する義務もありません。
法的に、後から書いた遺言が有効だからです。
そのため、遺言を取り消す場合は、新たに遺言を書く方法が一番容易だと思います。