はい、2020年7月より、制度がスタートしています。
自筆証書遺言を法務局に持参して、預かってもらうことができます。
費用も数千円程度ですから、非常に安価です。
背景として、これまでは自筆証書遺言を作成しても、いざ遺言者がお亡くなりになっても遺言がどこにあるかわからない、相続争いにより改ざんされるなどの事件が起こっていました。
そこで、自筆証書遺言を法務局が保管して、上記のトラブルを防ごうという試みです。
ただし、法務局は保管はしてくれますが、遺言内容の有効・無効を判断するわけではありません。
ただ保管するだけです。
そのため、相続開始後、内容の真偽を巡っての争いは、これまで通り起こる可能性があります。
もっとも、遺言を法務局に保管してもらうと家裁の検認が不要になります。
その点はメリットです。