その通りです。
遺言を書いても、後に遺留分で争うことが予想される場合には、遺言者が元気なうちに話し合いを持ち、遺留分権利者に放棄をしてもらうことができます。
例えば、配偶者に全ての遺産を与えたい場合です。
その他の、子供などの相続人に遺留分放棄をしてもらっていれば、配偶者が安心して遺産で生活していけます。
遺留分放棄は、家庭裁判所に申し立てておこないます。
申立は各個人の任意ですので遺言者が強制できるものではありませんが、生前に自分の想いを伝えて説得すれば、関係性が悪くなければ応じてくれることも多いと感じています。