遺言書を作成しても、相続人たちに存在を知らせておかなければ、自分の死後に発見されない可能性があります。
そのため、遺言内容を公表する方もいらっしゃいますが、
・内容を知った相続人間がもめる
・内容によっては、介護してくれていた相続人やその他の相続人が寄り付かなくなる
などの事態を生じます。
また、遺言の書き直しを求めてくる相続人が出てくる場合もあります。
生前に公表する際には、事前に相続人たちが納得いく形で内容を協議するのがよいかもしれません。
遺産分割協議を、生前に行うのです。
無用な争いを防ぐためには、検討の余地ありです。