既に本人の判断能力が低下している場合には、本人の配偶者や四親等内の親族、検察官が申し立てることができます。
具体的には、四親等内の血族、三親等内の姻族です。
親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、ひ孫、おじやおば、甥・姪等は四親等内の血族範囲に入ります。
配偶者の父母、子、祖父、兄弟姉妹、孫、甥・姪等が三親等内の姻族に入ります。
かなり範囲は広いため、誰かは該当するケースが多いのですが、本人とあまりに疎遠な方は申立に協力してくれないこともしばしばあります。
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既に本人の判断能力が低下している場合には、本人の配偶者や四親等内の親族、検察官が申し立てることができます。
具体的には、四親等内の血族、三親等内の姻族です。
親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、ひ孫、おじやおば、甥・姪等は四親等内の血族範囲に入ります。
配偶者の父母、子、祖父、兄弟姉妹、孫、甥・姪等が三親等内の姻族に入ります。
かなり範囲は広いため、誰かは該当するケースが多いのですが、本人とあまりに疎遠な方は申立に協力してくれないこともしばしばあります。