しっかりとご相談されているくらいですから、また判断能力が十分にあるのではないでしょうか。
任意後見は契約を結んだだけでは、後見は開始しません。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をして、選任されて初めて後見が開始します。
そのため、契約締結後には業務が発生していません。
ただし、任意後見以外に、財産管理委任契約などを併せて締結している場合には、業務が発生している場合があります。
その場合は、受任者に伝える必要があります。
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しっかりとご相談されているくらいですから、また判断能力が十分にあるのではないでしょうか。
任意後見は契約を結んだだけでは、後見は開始しません。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をして、選任されて初めて後見が開始します。
そのため、契約締結後には業務が発生していません。
ただし、任意後見以外に、財産管理委任契約などを併せて締結している場合には、業務が発生している場合があります。
その場合は、受任者に伝える必要があります。