仲の良い夫婦であれば、財産分与について共通の意見を持っているかもしれません。
いわゆる共同遺言ですが、民法上認められていません。
共同遺言を作成しても、無効になります。
そのため、夫婦で遺言を遺す場合には、それぞれで遺言を作成しなければいけません。
共通する意見について、夫婦ともに遺言内容に盛り込めばいいでしょう。
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仲の良い夫婦であれば、財産分与について共通の意見を持っているかもしれません。
いわゆる共同遺言ですが、民法上認められていません。
共同遺言を作成しても、無効になります。
そのため、夫婦で遺言を遺す場合には、それぞれで遺言を作成しなければいけません。
共通する意見について、夫婦ともに遺言内容に盛り込めばいいでしょう。