任意後見制度もそうですが、成年後見制度は被後見人本人の生きている間を支援するものです。
したがって、本人の死後、葬儀の手配や供養、福祉施設との契約解除などの手続は、後見人等はできません。
権限がないからです。
ただ、全く身寄りがない方については、誰も手続ができなければ、周囲が困ってしまいます。
死後の事務委任契約は、こうした場合に、本人の死後の葬儀の手配や供養、福祉施設との解約などさまざまな手続を内容とすることができます。
つまりは、その名のとおり死後の手続を支援するものです。
両者の特徴を把握して、上手く利用されるとよいと思います。