遺言は、後に書いたものの効力が認められます。
先に書いた遺言と、内容の異なる遺言を作成した場合には、後に書いた内容が適用となりますので、新たに遺言を書くとよいでしょう。
公正証書遺言を作成している場合でも、同様です。
もう一度、公正証書遺言を作成してもよいですが、自筆証書遺言を作成することで、先に作った公正証書遺言の内容を取り消せます。
ただし、法的に有効であるか、作成後の保管方法には注意してください。
作成した遺言が無効であると意味がありませんし、後に遺言を書いており、どこに保管されているのかを周囲が知らなければ、先の遺言で遺産分割が行われる可能性があります。