・土地の評価
土地の評価は、
①市場価格
②収益価格(将来得られる収益から算出する)
③原価法(不動産の再調達言かについて減価修正して算出)
等の方法があります。
遺産分割協議では①の市場価格を下に話し合われることが多いですが、時として不動産鑑定士の鑑定価格なども参考にされています。
・建物の評価
建物については、固定資産税評価額や同種の建物を購入した場合の価格を想定して、協議が行われるのが一般的です。
・賃借権の評価
土地の賃借権については、更地の50~90%の価格で評価されるのが一般的です。
おおむね、60~70%くらいでの評価が多いのが印象です。