よくあるご相談です。
一次相続で子供に相続させるのは納得できるが、二次相続で子供の配偶者や親族に自身の財産を相続させるのは納得できないケースです。
子供の配偶者との折り合いが悪いケースで、問題になります。
反対に、子供の配偶者が献身的に介護してくれたケースなどでは、何とか遺産をあげたいとのご相談になります。
人間関係次第と言えばそれまでですが、表題の問いに答えますと、信託を使えば可能です。
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と、言われています。
例えば、自身の財産を信託して受益者を子供に設定します。子供が亡くなった後は、次の受益者を孫にする旨の設定をすればいいのです。
そうすれば、自身の財産(受益権)は子供、孫と受け継いでいくことができます。