現在(2018年)の法では、民事信託の受託者を、専門職が引き受けることはできません。
業として行うには、監督官庁の免許が必要です。
信託銀行等しかクリアできない、厳しい基準だからです。
そのため、行政書士や司法書士等の専門職が関与するとすれば、信託監督人、受益者代理人などでの関与になるでしょう。
信託監督人は、信託全体を監督する役割を担います。
これに対し、受益者代理人は受益者の利益を守るために代理する者です。
どちらを選ぶかは、制度設計の際にお考えになればよろしいでしょう。
また、信託に関する事務処理を専門職に依頼することもできます。
受託者によっては、会計処理や各種書類作成が苦手であったり、何らかの事情で難しかったりする場合があるでしょう。