Q 信託できる財産はどのようなものですか?公開日:家族信託Q&A 信託できる財産は、金銭的価値のあるものです。現金や不動産、株式などの有価証券、債権などが該当します。他に、自動車や骨とう品などの動産も、信託できます。反対に、借金など債務は信託できません。ただし、抵当権付きで返済義務のある不動産を引き受けるなど、債務引き受の形でなら信託できます。難しければ、原則債務は信託できないと覚えておいてください。 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして Google+ で共有 (新しいウィンドウで開きます)関連タグ 信託債務 信託財産 民事信託関連記事Q 自分自身に信託できると聞きましたが?Q 信託を使えば、後妻と先妻の子の相続争いを防げると聞きましたが?Q 遺留分を主張されたくないので、信託を使いたいのですが?Q 受託者はだれを選べばいいのですか?Q 受託者は誰がなるほうが良いでしょうか?Q 信託は事業承継にも使えると聞きましたが?投稿ナビゲーションQ 自分自身に信託できると聞きましたが?Q 信託の依頼で多いケースはどのようなものですか?