信託できる財産は、金銭的価値のあるものです。
現金や不動産、株式などの有価証券、債権などが該当します。
他に、自動車や骨とう品などの動産も、信託できます。
反対に、借金など債務は信託できません。
ただし、抵当権付きで返済義務のある不動産を引き受けるなど、債務引き受の形でなら信託できます。
難しければ、原則債務は信託できないと覚えておいてください。
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信託できる財産は、金銭的価値のあるものです。
現金や不動産、株式などの有価証券、債権などが該当します。
他に、自動車や骨とう品などの動産も、信託できます。
反対に、借金など債務は信託できません。
ただし、抵当権付きで返済義務のある不動産を引き受けるなど、債務引き受の形でなら信託できます。
難しければ、原則債務は信託できないと覚えておいてください。