単純承認は、被相続人の財産における債権・債務をそのまま承継します。
権利と義務を全て受け継ぎますので、借金がある場合には返済する義務を負います。
単純承認するのには、特に手続きは必要ありません。
ただし、次の場合には単純承認したものとみなされます。
・相続開始を知ってから、3か月以内に限定承認や放棄をしなかったとき
・相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為等は除く)
・相続放棄や限定承認を行っていても、財産を隠匿・消費したり、悪意の不正行為があったとき
限定承認は、相続財産の範囲で被相続人の債務を負担する承継方法です。
遺産全体を見て、債務のほうが多そうであるとか、不明の場合には限定承認しておくと安全です。
ただし、限定承認は相続人全員で行わなければいけません。合意が得られなければ、不可能な手続です。
限定承認をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
限定承認を行うと、家庭裁判所によって相続人の1人から相続財産管理人が選ばれ、清算手続を行います。
○限定承認に必要な書類例
・申立書
・被相続人、相続人全員の戸籍謄本
・財産目録
・相続人全員の印鑑証明書
・その他