遺産には、債権もあれば債務もあります。
言い換えれば、預貯金3千万・土地2千万の場合もあれば、借金3千万・住宅ローン2千万の場合もあります。
後者の場合でも相続しなければならないのであれば、相続人は困ってしまいます。
そこで、相続が開始しても、相続人が遺産を相続するかどうかを決められるようになっています。
相続を一括で承認する場合を「単純承認」、相続を全くしない場合を「相続放棄」といいます。
相続の承認は、さらに「限定承認」といって、遺産の内債権のみを相続して債務を承継しない方法があります。
以下、説明していきます。