西神戸相続遺言相談センター
相続放棄は、被相続人のすべての財産を放棄します。
相続放棄を行うと、その者は最初から相続人ではなかったとみなされます。
したがって、相続人が1人減りますので、他の相続人の持分が増えます。
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所で行わなければいけません。
なお、相続放棄をすると初めから相続人ではないため、子や孫が代襲相続することはできません。
○相続放棄の必要書類
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍謄本
・申述人の戸籍謄本
・その他