相続人に順位があることは、よく知られています。
まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人になります。
○第1順位
被相続人の子は第1順位の相続人になります。
養子でも、嫡出子・非嫡出子であっても同様です。
既に子供が亡くなっている場合には、その子(孫)が相続します。
これを代襲相続といいます。
○第2順位
子供など第1順位の相続人がいない場合は、被相続人の直系尊属(親など)が相続人になります。
親が既になくなっている場合には、祖父母が相続人になります。
前提として、親族には直系と傍系があるのですが、あまり気にしなくてもよいでしょう。
○第3順位
上記の第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続します。
が、第3順位については、ここまでしか代襲相続はできません。