病気などで死期が迫った者が作成する遺言です。
作成の要件としては
- 証人3人立会い
- 遺言者が1人の証人に、遺言内容を読み聞かせる
- 内容を聞いた証人が筆記する
- 筆記した証人が、遺言者や他の証人に読み聞かせ、閲覧する
- 各証人が署名押印する
- 遺言日から20日以内に、証人の1人か利害関係人から家庭裁判所に遺言の確認請求をして確認を得る
以上の手順を経なければいけません。
ただし、遺言者が普通方式の遺言ができるようになって6ヶ月が過ぎると、遺言の効力を失います。
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病気などで死期が迫った者が作成する遺言です。
作成の要件としては
以上の手順を経なければいけません。
ただし、遺言者が普通方式の遺言ができるようになって6ヶ月が過ぎると、遺言の効力を失います。