在船者・船舶遭難時遺言
船舶の遭難時などが、船舶中でする遺言です。
船長または事務員1人と証人2人以上の立会いで遺言を作成できます。
遺言を筆記する者も必要です。
もちろん、自筆証書遺言が作成できる場合には、自筆証書遺言で差し支えありません。
船舶遭難者が死亡の危急に直面している時の遺言
証人2人以上の立会いで、口頭にて遺言することができます。
証人は遺言を筆記して、署名押印します。
後日、遅滞なく、証人か利害関係人が家庭裁判所に確認請求し、確認を得る必要があります。
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船舶の遭難時などが、船舶中でする遺言です。
船長または事務員1人と証人2人以上の立会いで遺言を作成できます。
遺言を筆記する者も必要です。
もちろん、自筆証書遺言が作成できる場合には、自筆証書遺言で差し支えありません。
証人2人以上の立会いで、口頭にて遺言することができます。
証人は遺言を筆記して、署名押印します。
後日、遅滞なく、証人か利害関係人が家庭裁判所に確認請求し、確認を得る必要があります。