不動産登記は、当該不動産の管轄法務局で行います。
遺産分割の原因としてなされる登記については、登記原因を「相続」として手続できます。
つまりは、被相続人の死亡と同時に、不動産は共同相続人全員の共有になりますが、共同相続登記を省略できるという意味です。
不動産の登録免許税は、登記原因によって費用が異なります。
通常の「売買」などは税金が高く、「相続」などは安く設定されています。
登記手続はご自分でも十分に可能ですが、共同名義など複雑な登記については司法書士などの専門家にご相談されるほうがいいでしょう。
当事務所にご依頼いただければ、司法書士と連携して手続をいたします。