遺言書を遺すことで、自分の最終意思を実現できることは前述しました。
また、遺言書があれば残された家族や親族が争うことを防げる可能性があることも、記載しました。
いざ相続が開始した際に、遺言書があると相続人が助かる具体的メリットですが、
- 遺産がどれだけあり、どこにあるかが明確である
遺産調査の手間が必要なくなります。
- 分割方法が示してあれば、分け方で悩まなくてすむ
- 相続人間に疑心暗鬼が生じない
誰かが遺産を隠ぺいしているとか、生前に持ち去ったとか、けっこう多いものです。
- 遺言執行者(後述)が定めてあれば手続きもスムーズに進む
遺言執行者には大きな権限があります。