遺言には、大きく分けて普通方式と特別方式があります。
一般的には普通方式を利用することがほとんどです。
普通方式は、さらに3種類に分かれます。
・自筆証書遺言
全文を自筆して、押印して作成する遺言。
・公正証書遺言
遺言者が公証人に口述して、遺言を作成してもらう。
・秘密証書遺言
自分で遺言を作成したものの存在を、公証人に証明してもらう。
特別方式には、
・死亡の危急に迫った者の遺言
・伝染病隔離者の遺言
・船舶遭難者の遺言
・在船者の遺言
の4種類があります。
特別方式はあまり利用されませんが、「死亡の危急に迫った者の遺言」は死にゆく人の最期の意思表示として活用されていくべきかもしれません。
各遺言については、項目を立てて詳しく説明していきます。